1996(平成8)年1月に、福岡県北九州市において社会保険労務士事務所を開業しました。
開業歴だけからすると、いつの間にか中堅を通り越してベテランの域に足を踏み込んだような感があります。和気藹々ではありますが少数精鋭の小さな社会保険労務士事務所のため、これまでもリスク回避と、信頼関係の早期構築を優先し、事務所の顧問先はほぼ100%ご紹介により、北九州市を中心に、少しずつ業務範囲を拡げ、行政や顧問先企業、懇意にしている方々から一人前の社会保険労務士に育てていただきました。
実際は事業分野・業種を問わず、労務管理問題のご相談をほぼ毎日のようにいただいているのですが、北九州市内の医療介護事業の複数の顧問先からのご要望もあり、医療介護分野に特化したホームページを開設いたしました。
現在の労務管理は、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法の労働三法のみならず、労働契約法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、労働安全衛生法、職業安定法、労働者派遣法、パートタイム労働法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、女性活躍推進法などの適用を図ることが求められています。特に大手企業とのお付き合いでは派遣法は避けて通ることはできません。
これらの法律だけでなく、厚生労働省の通達、最新の労働裁判の判決や過去の労働判例などを理解していなければ正しい運用ができません。
経営者・使用者は労働者に対して、教育指導義務、安全配慮義務、適正労働条件確保義務、職場環境配慮義務など、多くの義務を有し、多様な雇用形態の中で適正な労務管理が必要となります。
私どもの社会保険労務士事務所はメールだけでなく、顧問先とFace to Faceで直接対話をし、お互いに信頼関係と信用を築くため、足を運ぶことができる北九州市及びその周辺地域の事業所を対象としています。東証プライム企業や上場企業の子会社、地場大手、中小零細企業まで、様々な業種の顧問先と労務管理を中心に相談業務、M&Aに基づく労務デューデリジェンスなど、労務管理に特化したお付き合いをさせていただいています。
私自身、特定社労士も登録していますが、労務相談内容によっては判断に迷うこともありますので、九州大学大学院の判例研究会にもたまに顔を出し意見を伺ったり、日々精進を重ねております。
医療介護業界のみならず、顧問契約をいただく、すべての事業所の経営者や人事担当者の、良き相談相手となり、北九州市に在住する特定社会保険労務士として、いつでもお会いすることができるプレーンの一人としてお役にたてれば幸いです。





























